SUSTEE売買基本約款
東京都港区三田3-1-23メザキビル3F
キャビノチェ株式会社
代表取締役 折原 龍
平成29年8月1日 制定
SUSTEE売買基本約款(以下「本約款」といいます。)は、キャビノチェ株式会社(以下、「甲」という。)と貴社(以下「乙」といいます。)間の甲の商品(植物用分水計SUSTEEを含みますが、これに限られません。以下「本件商品」といいます。)の売買について適用されます。
第1条(本約款の適用関係)
- 本約款は、本件商品に係る甲乙間の取引全てに適用されます。
- 甲及び乙は、書面で双方が合意することにより、本約款に加えて本約款の細目について別途契約(以下「別途契約」といいます。)を締結することが出来るものとします。本約款と別途契約の内容との間に矛盾が生じた場合には、別途契約が優先して適用されるものとします。
- 本件商品に係る個別の売買契約の内容は、第8条に定める個別契約により定めるものとします。本約款と個別契約の内容に矛盾が生じた場合には、個別契約が優先的に適用されるものとします。別途契約と個別契約の内容に矛盾が生じた場合も個別契約を優先的に適用します。
- 本規約と本サイト上で表示される「会員規約および個人情報の取り扱いについて」の内容に矛盾が生じた場合には、本規約が優先的に適用されるものとします。
第2条(約款の変更)
甲は、乙の同意なく、本約款の内容の一部又は全部を変更することができるものとします。変更後の本規約は甲のウェブサイト(https://sustee.jp。以下「甲ウェブサイト」といいます。)に掲載した時に効力を発生するものとします。
第3条(登録)
- 乙は、甲ウェブサイト上において乙の情報を登録して、甲ウェブサイト上で本件商品を購入することができるサービス(以下「本件サービス」といいます。)の利用申請をして、甲の許可(以下「本件利用許可」といいます。)を得ることにより、本件サービスを利用することができるものとします。
- 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の利用申請を不許可とすることができるものとします。
(1)甲所定の基準に反する場合
(2)日本国内に住所を有しておらず、又は日本語での対応ができないと甲が判断した場合(Japanese only)
(3)甲との間で現に紛争を生じたことがあり(甲への支払いの遅滞その他の債務不履行を含みますが、これらに限られません。)、又は今後紛争を生じるおそれがある可能性があると甲が判断した場合
(4)利用申請に記載された事項に虚偽が含まれている場合
(5)反社会的勢力に該当すると甲が判断した場合
(6)その他甲が不適当と判断した場合
- 乙は、甲が前項の判断をするために必要な書類の提供を求められた場合には、直ちにそれを甲に提供しなければならないものとします。必要な書類の提供をしない場合には、甲は乙の利用申請を不許可とすることができるものとします。
- 乙は、甲ウェブサイト上に登録した乙の情報に変更が生じた場合には、直ちに、甲が指定する方法で届け出なければならないものとします。
第4項 本契約の成立及び変更
- 本件利用許可の通知がされた場合には、その通知をした時に、本約款と同一の内容と同一の契約(以下「本契約」といいます。)が甲及び乙間に成立するものとします。
- 乙が甲ウェブサイト上で発注を行なった場合には、その時点の最新の本約款に同意したものとみなし、変更後の本約款の内容が本契約の内容となるものとします。
第5条 サービスの提供の停止
- 甲は、いつでも自由に、乙に事前の通知をすることなく、本件サービスの提供を停止し、又は甲ウェブサイトを閉鎖することができるものとします。
- 甲は、乙が前条2項又は第5項の各号のいずれかに該当すると判断した場合には、乙に対して、本件サービスの提供を停止することができるものとします。
- 乙は、甲が前項の判断をするために必要な書類の提供を求められた場合には、直ちにそれを甲に提供しなければならないものとします。必要な書類の提供をしない場合には、甲は乙に対して本件サービスの提供を停止することができるものとします。
- 第1項又は第2項の場合において、乙に損害が生じたとしても、甲にこれを賠償する責任は一切生じないものとします。
第6条 本件サービスに関する禁止事項
乙は、次の各号の行為を行なってはならないものとします。
(1)本件サービスの運営を妨げ又は妨げるおそれのある行為
(2)eメールアドレス又はパスワードを不正に利用する行為
(3)本件サービスの利用者、第三者又は甲に迷惑、不利益若しくは損害を与える行為並びに損害を与えるおそれのある行為
(4)公序良俗に反する行為、法令に違反する行為又はこれらのおそれのある行為
(5)その他、甲が不適当と判断する行為
第7条 ID及びパスワードの管理
- 乙は、自らのeメールアドレス及びパスワードを適切に管理するものとします。eメールアドレス又はパスワードの不正利用等により乙に損害が生じたとしても、甲は、これを賠償する責任は一切生じないものとします。
- 乙は、自らのeメールアドレス又はパスワードの不正利用を発見した場合には、直ちに、これらを変更する等の適切な対応を取り、かつ、甲に連絡をしなければならないものとします。
第8条(個別契約)
- 乙は、本サービスを用いて本件商品を購入することができます。
- 乙は、本件サービス上で発注を行う場合には、次の各号を含む甲所定の情報を明記するものとします。
(1)購入する本件商品の内容(仕様及び品番を含みますが、これらに限られません。)
(2)購入する本件商品の個数
(3)納入先
(4)納期
- 前項の発注に対して甲が承諾をするeメールを乙宛てに送信した時に、発注に係る個別契約が成立するものとします。発注送信日から1週間以内に、甲が承諾するeメールを送信しないときは、個別契約は成立しなかったものとみなします。
- 個別契約は、そこで定められた甲乙の全ての義務が終了した時に終了するものとします。
第9条(売買価格)
本件商品の価格は、発注時において発注した乙に対して甲ウェブサイトで提示された額とします。本件商品の価格は発注者によって異なる場合があります。
第10条(納期及び納品場所)
- 甲は、納入先が乙指定の倉庫の場合(以下、これに係る商品を「倉庫型商品」といいます。)、又は乙指定の個別の顧客(以下「乙顧客」といいます。)の住所である場合(以下、これに係る商品を「直送型商品」といいます。)において、それぞれ次の納期に商品を郵送するものとします。ただし、個別契約において特に定めがある場合には、それに従うものとします。
(1)倉庫型商品 個別契約成立の日から1週間以内に乙指定の倉庫
(2)直送型商品 個別契約成立の日から1週間以内に乙顧客の住所
- 前項の規定にも関わらず、甲は、合理的な理由がある場合(購入数が大量である場合及び納入先が遠隔地にある場合を含みますが、これらに限られません。)には、乙又は乙顧客にその理由を説明した上で納期を遅らせることができるものとします。ただし、延長される期間については、その理由に応じた合理的な範囲に限るものとします。
- 前項の場合において、乙又は乙顧客に損害が生じたとしても、甲にこれを賠償する責任は一切生じないものとします。
- 直送型商品については、甲は、甲から乙顧客に対して本件商品が直送されることについて乙及び乙顧客に同意があるとみなします。甲から乙顧客に対して本件商品が直送されたことにより甲又は乙顧客に損害が生じた場合には、乙は、直ちにこれを賠償しなければならないものとします。
- 甲は、本件商品を郵送する場合には、甲の社名、商品名、品番、数量を記載した甲所定の書類(以下「納品書」という。)を同封するものとします。
第11条(納期前納入)
- 本件商品は、甲は前条1項1号の納期より前に納入すること(以下「納期前納入」といいます。)ができるものとし、乙はこれを拒否することは出来ないものとします。
- 乙は、甲に対して、納期前納入によって余計に生じた倉庫量相当額を請求出来るものとします。ただし、納期前納入が生じた理由が甲の責めによらない場合(甲において納期に従って運送業社を手配した場合を含みますが、これに限られません。)は、この限りではありません。
- 納期を可能な限り早期とする合意がある場合及び当初よりも納期を早める合意がある場合においては、その納期前納入は個別契約に従った納入とみなし、前項を適用しないものとします。
第12条(所有権・危険負担)
- 倉庫型商品は、乙がその占有を取得した時に危険を乙が負担するものとし、乙が支払いを完了した時にその所有権が甲から乙へと移転するものとします。
- 直送型商品については、乙顧客がその占有を取得した時に乙が危険を負担し、乙が支払いを完了した時にその所有権が甲から乙へと移転するものとします。
- 前2項の規定にもかかわらず、乙又は乙顧客は、通常の業務の範囲内において、納入を受けた本件商品の販売をすることが出来るものとします。ただし、乙及び乙顧客は、所有権が乙又はお顧客に移転する前に本件商品を第三者に賃貸し又は担保に供することは一切出来ないものとし、また、本件商品を乙、乙顧客又は第三者の物と管理保管上及び経理上分けて保管しなければならないものとします。
第13条(出荷前検品)
- 甲は、本件商品の出荷前に、甲所定の検品リストに基づいて本件商品の検品をするものとします。
- 乙は、前項の検品が十分でないと判断した場合には、その旨及びその理由を甲に通知することが出来ます。この場合において、甲は、乙が甲の検品方法に納得出来るように説明をするものとし、甲が必要と認めた場合には再度の検品を行う等の必要な対応をとるものとします。
第14条(乙の検品)
- 乙は、倉庫型商品の納入を受けた場合には、直ちに、個別契約の内容に沿った納入であるかを確認する検品をしなければならないものとします。
- 前項の検品の結果商品に瑕疵があることを発見した場合には、乙は、その旨をその納入の日から1週間以内に甲に通知しなければならないものとします。個別契約の内容と納入された本件商品の内容との間に相違がある場合も同様とします。
- 前項の期間内に甲が前項の通知を受領しない場合には、納入された本件商品の瑕疵は、全て乙の下で生じたものとみなすものとします。
第15条(瑕疵・誤納入)
- 個別契約の内容と納入された本件商品の内容との間に相違がある場合には、甲は、自らの費用負担において、個別契約の内容に沿った納入となるために必要な措置(過剰に納入された商品の引取り、商品の追加納品及び瑕疵ある商品の交換を含みますが、これらに限られません。)を行うものとします。ただし、前条3項の場合及び乙の過失により相違が生じた場合はこの限りではありません。
- 納入された本件商品に瑕疵がある場合であっても、乙は、甲に対してその修理及び返金を要求することは出来ないものとし、交換の対応のみを甲に要求出来るものとします。
- 甲は、乙又は乙顧客からの通知の日から1ヶ月間以内に、第1項の措置を行うよう努めます。
- 第1項本文の場合において、乙又は乙顧客に損害が生じた場合であっても、甲は一切の責任を負わないものとします。ただし、甲に重過失がある場合はこの限りではなく、この場合には、乙は、乙が被った損害額を算出するための資料(売上、商品粗利、送料、代引き手数料、振込み手数料、乙の顧客に対する申込みの意思確認のための架電及び詫び状発送に係る通信費並びに返品に係る輸送費等に係る資料を含みますが、これらに限りません。)を甲に明示した上で、甲に対して、合理的な額の損害の賠償を請求することが出来るものします。
第16条(代金の支払い)
- 甲は、毎月一日から末日までの期間に納入した本件商品に係る請求書を発行の上、翌月15日までに乙に対して郵送します。ただし、翌月15日以内の郵送が出来ない場合には、これに先立ちEメールやFAX等の方法にて乙に対して通知することとします。
- 乙は、前項の請求書を受け取った場合には、受け取った日の属する月の末日(当日が金融機関の休業日にあたる場合は、その前営業日とします。)までに、請求書に記載の額を別途甲の指定する銀行口座に振り込むものとします。振込手数料は乙が負担するものとします。
- 乙が甲に対して金銭債権を有している場合であっても、乙は、甲の同意がなければ、これと本件商品の代金債権とを相殺することは出来ないものとします。
- 乙が第2項で定めた支払期日まで支払いをしないときは、甲は、乙に対して、請求書記載の額に加えて、当該支払期日の翌日から支払済まで年14.6%の遅延損害金を加えた額を請求することが出来るものとします。
第17条(販売に関する禁止事項)
- 本件商品を販売するに際し、乙は、次の各号のとおりに、納入を受けた本件商品をそのまま第三者に対して販売しなければならないものとします。
(1)本件商品の仕様、色彩及び形状の全部又は一部を変更しないこと
(2)本件商品並びにその包装に文字、ロゴ及び図形の全部又は一部を付加しなしこと
(3)本件商品の包装を取り外し又は別の包装に変更しないこと
(4)その他甲が不適当と判断する変更を本件商品及びその包装に加えないこと
- 乙は、商品の店頭での販売方法(売り場の構成、商品の説明文の内容を含みますがこれらに限られません。)及び商品の宣伝方法(ホームページ上等の本件商品の説明文の内容を含みますが、これらに限られません。)について、甲に事前にeメール等の方法にて同意を得なければならないものとします。
- 本件商品を海外で販売することはお控えください。本件商品は国内使用を前提としているため、海外の土壌乃至植物において国内使用の場合と同様の性能を発揮することを保証できません。また、海外において本件商品の知的財産権に係る調査はしておりませんので、本件商品の海外での販売は第三者の知的財産を侵害する可能性があります。
- 前項の規定に違反して乙が本件商品を海外で販売した場合には、甲は本件商品について一切の責任を負わないものとし、第15条、第19条、第20条及び第23条2項は適用されないものとします。また、この場合、乙は、本件商品を海外で販売したことにより乙に生じた損害を全て自ら負担するものとし、甲に損害が生じた場合には、その全額を直ちに甲に対して賠償しなければならないものとします。
第18条(販売価格等)
乙は、本件商品を、甲の指定するメーカー希望価格を尊重しつつ、適正価格にて販売するものとします。
第19条(品質保証)
- 甲は、乙に対して、甲の知る限り、本件商品につき次の各号の内容のとおりであることを表明し保証します。
(1)原材料、品質、機能及び表示に関する事項について、関連諸法規、諸条例及び甲の定める品質基準に違反していないこと。
(2)原産地、原材料、品質及び機能について、虚偽の表示をしていないこと。
(3)納入の際品質保証期限が設定された商品については、納入の日から1年の間に設定された内容の品質が維持されること。
- 前項の規定に違反し又はその可能性が生じた場合には、甲は自らの費用負担において速やかにこれを解決し、乙に損害を及ぼさないように努めます。
第20条(製造物責任)
甲は、本件商品の使用により人の身体、生命又は財産に損害が発生することがないように、商品の仕様、製造及び表示に十分な注意を払わなければならないものとし、また、万一かかる損害が発生した場合は、その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、損害において乙の責任がある部分については、乙がその責任を負うものとします。
第21条(本件商品の安定供給)
甲は、乙に対して、本件商品を安定して供給できるように努めます。
第22条(商品情報の提供)
- 甲は、乙からの要請があった場合には、乙に対して、本件商品に係る画像データ及び本件商品の正確かつ詳細な情報等を提供するように努めます。
- 甲は、乙に提供した本件商品の情報に誤りがあることを発見した場合には、乙に対して、直ちにその旨を報告し、正しい情報を提供するように努めます。
第23条(問い合わせ対応)
- 乙は、本件商品について乙顧客から問い合わせ又はクレーム等を受けた場合には、自己の費用と責任において、これらに適切に対処しなければならないものとします。ただし、乙は、甲に対し、必要な助言を求めることが出来るものとします。
- 前項の問い合わせ又はクレーム等の原因が甲の故意又は重過失に基づく場合には、甲の費用と責任において、これらに対処するものとします。
第24条(個人情報保護)
- 甲及び乙は、本契約及び個別契約の遂行により相手方から提供を受け又は相手方に代わって取得した個人情報(以下「本件個人情報」という。)がある場合には、これを関係法令に従って厳重に管理し、また、利用しなければならないものとします。
- 甲及び乙は、相手方から本件個人情報の取り扱い状況の報告を求められた場合は、速やかに報告しなければならないものとします。
- 甲及び乙は、本件個人情報を第三者に提供する場合は、提供先に対しても自己と同様の義務を負わせなければならないものとします。
- 甲及び乙は、自己の責に帰すべき事由により個人情報が漏洩した場合には、直ちにその漏洩の詳細について相手方に状況報告を行い、これに対するあらゆる合理的な措置(漏洩に伴う損害の発生及び拡大の防止、漏洩に係る事実の調査、証拠の保全を含みますが、これらに限られません。)を講じ、また、相手方からの指示がある場合には当該指示に従わなければならなりません。
第25条(秘密情報)
- 甲及び乙は、本契約及び個別契約の履行を通じて知った相手方の情報(技術上、営業上及び業務上の情報を含みますが、これらに限られません。以下、「相手方提供情報」という。)の保管方法について、次の各号に従わなければならないものとします。
(1)相手方提供情報は、相手方の事前の書面による同意がない限り、第三者に開示、公開又は漏洩することは一切出来ないこと。
(2)相手方提供情報を開発委託契約及び本約款の履行以外の目的のために使用することは出来ないこと。
(3)相手方提供情報が媒体(紙、図面、写真、磁気テープ、フロッピーディスク、コンパクトディスク、ハードディスク、USBメモリを含みますが、これらに限られません。以下、同じ。)に化体しているときは、この媒体の保管場所、管理責任者を決めること。
(4)相手方提供情報を知ることが出来る自己の従業員を最小限に止め、且つ、保管場所の外へ持ち出すことを禁止すること。
(5)相手方の事前の書面による同意を得ることなく、本約款の履行に必要な範囲を超える相手方提供情報の複製は一切出来ないこと。
(6)相手方の事前の書面による同意を得た場合であっても、相手方提供情報の複製は本約款の履行に必要な範囲内で行うこと。
- 甲及び乙は、相手方提供情報のうち、次の各号のいずれかに該当する情報(以下「秘密情報」という。)については、特に重要な情報であることを考慮して、前項各号の保管方法に加えて、最善の努力を尽くしてその秘密性を保持しなければならないものとします。
(1)電子データの形式で提供された相手方提供情報であって、その閲覧又は複製にパスワードが必要な情報。
(2)秘密であることが明示された(書類の表紙に「秘」と記載し又は電子データのタイトルに「秘」と入れる方法を含みますが、これらに限られません。)相手方提供情報であって、媒体に記載又は記録された情報。
(3)口頭・画像・映像等の方法により開示された相手方提供情報であって、相手方が、開示時又は開示後に乙に対してその情報が秘密である旨を告げ、かつ、開示の日から5営業日以内に秘密であることを明示してその情報の要旨を書面等にして提供した場合に、その書面等に記載又は記録された情報。
- 前項の最善の努力は、次の各号の内容を含むものとします。
(1)秘密情報を知ることの出来る従業員(以下「開示従業員」という。)を限定し、誰が開示従業員に該当するかを管理すること。
(2)秘密情報が媒体に化体しているときは、これらを鍵のかかる場所に置いて自己の従業員又は第三者が閲覧及び複製出来ないようにして保管すること。
(3)秘密情報が電子データの形式になっている場合には、この閲覧及び複製にパスワードをかけた上で、開示従業員以外の者にパスワードを知らせてはならないこと。
- 前3項の規定にかかわらず、次の各号に挙げる情報は相手方提供情報から除外します。
(1)相手方提供情報の開示を受ける前に既に公知であったもの。
(2)相手方提供情報の開示を受ける前に既に自ら保有し又は取得していたことを立証出来るもの。
(3)相手方提供情報の開示を受けた後に、自己の責によらず公知になったことを立証出来るもの。
(4)相手方提供情報とは関係なく、独自に見出したことを立証出来るもの。
(5)正当な権限を有する第三者から入手したことを立証出来るもの。
- 甲及び乙は、相手方から要求があった場合又は事由の如何を問わず本約款を解約した場合には、速やかに、相手方提供情報が化体した媒体を全て返却するか再生不可能な形で破棄するものとする(ただし、相手方提供情報が電子データである場合には、これを再生不可能な形で消去すれば足りるものとする。)。また、以後、相手方提供情報を使用することは一切出来ないものとします。
- 甲及び乙は、相手方の事前の書面による同意を得て、第三者に相手方提供情報を提供する場合には、その第三者に対して本約款で規定された自己の義務と同様の義務を課さなければならないものとし、第三者の義務の不履行は乙の不履行とみなすものとします。
- 本条の義務は、事由の如何を問わず本契約終了後も3年の間存続するものとします。
第26条(権利義務譲渡禁止)
甲及び乙は、本契約上の地位並びに本契約から生じた権利及び義務を、相手方の事前の書面による承諾なく第三者に譲渡し又は担保に供することは出来ないものとします。
第27条(損害賠償の限定)
甲及び乙は、本契約又は個別契約に違反したことにより相手方、相手方の顧客又は第三者に損害を生じさせた場合において甲が損害を倍賞する場合は、別に定める場合を除き、その額は本契約に基づいて乙が甲へ支払った総額を上限とします。
第28条(契約期間)
- 本契約の有効期間は、本契約の成立の日又は最後の個別契約の成立の日より1年間のいずれか遅い日までとします。
- 甲及び乙は、本契約の有効期間中であっても、解約希望日の1ヶ月前までに書面にて相手方に通知することにより、本契約を解約することが出来るものとします。
第29条(甲による個別契約の解除)
- 甲は、個別契約の成立後、個別契約を履行することが不可能な事態(商品の在庫切れを含みますが、これに限られません。)が生じた場合には、乙に対し、速やかにその旨を通知するものとします。
- 前項の場合において、相当の期間をおいても個別契約の履行が困難な状況が継続する場合には、甲は、個別契約を解除することが出来るものとします。
- 前項の場合において乙が損害を被った場合には、乙は、乙が被った損害額を算出するための資料(売上、商品粗利、送料、代引き手数料、振込み手数料、乙の顧客に対する申込みの意思確認のための架電及び詫び状発送に係る通信費並びに返品に係る輸送費等に係る資料を含みますが、これらに限られません。)を甲に明示した上で、甲に対して、合理的な額の損害の賠償を請求することが出来るものします。ただし、損害賠償額は、当該個別契約で定められた乙から甲への支払額を上限とするものとします。
- 前3項の規定にもかかわらず、乙に本契約又は個別契約の債務不履行がある場合には、甲は、何らの負担なく自由に個別契約を解除することができるものとします。この場合において、甲は、乙に生じた一切の損害を賠償する必要はないものとします。
- 事由の如何を問わず本契約が終了した場合において、甲及び乙間に個別契約が存在するときは、甲は、当該個別契約を解約することができるものとます。この場合において、甲は、乙に生じた一切の損害を賠償する必要はないものとします。
第30条(不可抗力)
甲及び乙は、天変地異、戦争、暴動等の不可抗力により本契約又は個別契約の全部若しくは一部を履行出来ない場合は、その責任を免れるものとします。
第31条(本契約の解除)
- 甲及び乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当し、相手方に対して是正を催告したにもかかわらず、催告の日から30日以内に是正されないときは、書面による通知をもって本契約及び個別契約を解除することが出来るものとします。
(1)本約款又は個別契約の履行に関し、不正又は不当の行為をしたとき。
(2)本約款又は個別契約に違反したとき。
- 甲又は乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当した場合、相手方に対して別段の催告をすることなく、書面による通知をもって直ちに本契約及び個別契約を解除することが出来るものとします。
(1)差押、仮差押、競売、破産手続開始、再生手続開始又は会社更生手続開始の申立があったとき。
(2)租税公課を滞納して督促を受けたとき又は保全差押を受けたとき。
(3)支払不能となったとき、支払を停止したとき又は手形、小切手が不渡りとなったとき。
(4)解散、合併並びに営業の全部又は重要な一部の譲渡を決議したとき。
(5)筆頭株主の変更その他資本構成に重大な変更が生じたとき又は経営陣に重大な変更が生じたとき。
(6)監督官庁から営業許可取消又は営業停止処分を受けたとき。
(7)争議行為等により本約款及び個別契約の履行の目処がたたないとき。
(8)相手方及びその委託先(これらの代表者、役員又は実質的に経営を支配する者を含む。)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他反社会的勢力(以下「暴力団等反社会的勢力」という。)であり、又は、過去反社会的勢力であったことが判明したとき。
(9)その他、本契約及び個別契約の履行に重大な障害が生じたとき。
- 前2項の規定は、解除事由を生じさせた当事者に対する損害賠償の請求を妨げないものとします。
- 第1項及び第2項に基づく解除は、将来に向かってのみ効力を生じるものとします。
第32条(法令等の遵守)
甲及び乙は、本契約及び個別契約に基づく義務の遂行にあたり、適用法令を遵守するものとし、各自の担当者に対して使用者又は事業主としての一切の義務と責任を負うものとします。
第33条(裁判管轄)
本契約及び個契約に関する訴訟については、東京地方裁判所をもって第一審の専属的管轄裁判所とします。
第34条(協議事項)
本契約及び個契約に定めのない事項、並びに本契約及び個契約の条項に解釈上の疑義が生じた場合には、甲と乙の間で信義誠実の原則に従い協議の上処理するものとします。